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行政書士でない(未登録)人が行政書士業務を行うのは違法。「行政書士有資格者」「行政書士合格者」が行政書士のような対応、相談を行うのも違法。

東京都感染拡大協力金、持続化給付金等の公的給付金に関して、不正受給のニュース、特集が行われることがあります。

そういえば、私にもこんな経験がありますよ。

申請依頼の連絡が来た・・・と思ったら、「知人が申請してくれることになったので、その人にお願いすることにします。」、「知り合いの方が、知人を紹介してくれることになったから、お願いしていたけどキャンセルします。」という連絡があって、話がなくなるというもの。

気になるのは「知人」って誰なんだろうということ。行政書士に限らず、地域の士業者は知っている人が多い。キャンセルした方たちは、こうした士業者に依頼した様子はないんです。こんなご時世だから、専門家・有資格者・・・といったことに拘ることは言いたくない。身近な人に支援してもらって給付金を受給することになったのなら、よかったじゃないかと思える。

しかし冒頭に書いたような報道があると、そうも思ってられないですね。

実は、こうした給付金申請、補助金申請などは、本当に気持ちばかりのお礼しか受け取っていないんです。申請者の売り上げ情報を知ることになるから、内容によっては受け取っていないというか、受け取れないこともあります。うちの事務所に頼んでくれれば誰でも廉価で申請は行います。損した思いをさせることはありません。

他の方を頼った人達がいい方にお願いできていたらいいんですが。

給付金、補助金申請業務だけではなくて、許認可業務や、遺言や相続、終活関連の業務でも似たようなことはある。その人は誰なんだろうと思うこと。「行政書士合格者」「行政書士有資格者」と名刺に記載して相談業務を行っている人がいる。地域の行政書士なら、ほぼ全員知っているけど、こういった名刺の人達は知らない。登録者ではないんでしょうね。

未登録者が資格者のように活動するのは違法ですよ。

財産が少なければ、遺言書はいらない?

「財産が少ないから遺言なんてウチには関係ない話と思っていました。」

お身内の方がお亡くなりになり、相続のことで事務所に相談に来られる方のほとんどが仰ります。こうしたご相談をうかがっていると

「財産が少ない→相続税はかからない」ということと

「財産が少ない→相続争いは起こらない」ということを

混同されている方が少なくないことに驚かされます。

遺言がないと、相続人は相続についてゼロから話し合わなければなりません。

遺言がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は前相続人の共有状態となります。

多くの相続のケースでは、生活されていた不動産(土地・建物・・・マンションもです)が相続財産全体の大半を占めます。その他預貯金等の財産があったとしても、不動産の価値と比べると少額のものに留まる場合がほとんどです。相続人が1人なら問題はないのですが、相続人が複数いれば、全員が納得する配分で分けることはもちろん、法定相続分で分けることは難しいでしょう。

被相続人が遺言を遺さず亡くなった時点で、相続財産は前相続人の共有状態になります。これは相続財産が多くても少なくても同じです。誰が何を相続するかを決めるには、相続人全員で話し合って決めなければなりません。もちろんご家庭によりますが、この話し合いは容易でないことが多いのです。

自分が亡くなった後の配偶者を守るために、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。

多士業相談会に参加してきました。

 

府中市周辺の9の士業者会で開催する多士業相談会

に参加してきました。この相談会は1年に1度開催され

るもので、今回で5回目。私は運営スタッフとして

相談の振り分けを担当しました。

今年は約45件の相談があり、過去最高実績。