「中小受託取引適正化法が施行されます(下請法の改正)」
(政府広報オンラインサイトより)
令和8年1月から従来の「下請法」が改正され、新たに「中小受託取引適正化法」(以下、通称となる「取適法」とする)が施行されます。適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大されて、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されることになります。
国や大企業は潤っていても、庶民や中小零細企業は日々の生活に余裕がなく、経済的な明るい未来が見通せない状況を少しでも改善するきっかけになればと期待します。
【用語の変更】
下請、親事業者など上下関係を表すような用語が変更されます。
【適用対象・適用対象取引の拡大】
〇法適用の対象基準として、これまでの資本金基準に加え、従業員人数による基準が 加わることになります。
〇法適用の対象となる取引として、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加えて「特定委託運送」が追加されます。
【新たな禁止行為の追加】
〇協議に応じない一方的な代金決定の禁止
〇手形払い等の禁止
【指導・助言機関の強化(面的執行の強化)】
〇これまでは、公正取引委員会や中小企業庁が違反行為に対する指導・助言等を行ってきました。これに加えて事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与されることになります。また指導・助言機関に違反行為を申し出たことを理由に、不利益を受けた場合の情報提供先としても事業所管省庁の主務大臣が追加されることになります。