根保証に関する契約について

過去に締結した連帯保証契約について相談を受けました。保証の対象となる金額の定めのない根保証契約です。根保証とは将来の不特定の債務に関して保証を行うというものです。この点2020年の民法改正により、極度額(保証の上限額)を定めなければならなくなりました。2020年4月1日以降に締結した極度額の定めのない根保証契約は無効となります。