遺言は
- まだまだ誤解がありますが、「遺書(いしょ)」ではありません。法律文書です。自身に関する財産関係や身分関係について、意思表示を示すものです。
- 遺言は15歳から作成することができます。それでは何歳まで作成可能でしょうか?年齢による制限はありませんが、判断能力が衰えてくると、遺言は作成できなくなります。つまり元気なうちにしか遺言は書けないのです。そう、遺言が作成できるのは元気な証拠ということです。
遺言がないと
- 法定相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めていくことになります。
- 協議の方向性は話し合ってみなければわかりません。法定相続分は立場によって大小あります。しかし、協議を整えて遺産分割協議書を作成することができなければ、相続を行うことはできません。全員の同意があり、署名、押印が必要なのです。この意味で相続人は対等の立場とも言えます。親でも子でも、長子でも末子でも対等といえるということです。
- 法手続き上、本来は無関係なのですが、法定相続人の配偶者の意向が影響してくる場合もあります。
- 遺産分割協議が整っても、相続手続きは猥雑であります。
遺言がある
- 自分の財産の最後の使い道を自分で決めるのですから、自由に決めることができます。
- 法定相続分に関係なく決めてよく、誰からの同意も必要ありません。但し、遺留分や遺された家族の平穏に対する配はした方が良いでしょう。
- 遺された人の相続手続きが楽になります。遺産分割協議を行う必要はなく、集める書類も少なくて済みます。
- 遺言がないことで相続手続きが行えず、放置されているケースは少なくはありません、
自筆証書遺言
・自分で保管
費用がかからず、書き直しも容易でありますが、遺された人は結構大変です。
本当に本人の意思によるものなのかについて、証明することは困難です。
紛失、破棄、改ざん等の心配があります。
・法務局保管
安い費用で保管してくれ、相続開始において裁判所の検認手続きが不要となります。
遺言内容の真正までの判断はしないため、自筆ならではの争いの元は消せません。
公正証書遺言
- 現在の制度では、これが最もお薦めの方法です。
- 元裁判官等が務める公証人が、遺言者の判断能力、内容についての意思、財産、身分関係の裏付け等について確認して作成するものであり、遺言の信用度が高く、相続手続きが簡便になります。
- 原本は公証役場で保管されます。紛失、書換え、破棄等の心配はありません。