行政書士でない(未登録)人が行政書士業務を行うのは違法。「行政書士有資格者」「行政書士合格者」が行政書士のような対応、相談を行うのも違法。

東京都感染拡大協力金、持続化給付金等の公的給付金に関して、不正受給のニュース、特集が行われることがあります。

そういえば、私にもこんな経験がありますよ。

申請依頼の連絡が来た・・・と思ったら、「知人が申請してくれることになったので、その人にお願いすることにします。」、「知り合いの方が、知人を紹介してくれることになったから、お願いしていたけどキャンセルします。」という連絡があって、話がなくなるというもの。

気になるのは「知人」って誰なんだろうということ。行政書士に限らず、地域の士業者は知っている人が多い。キャンセルした方たちは、こうした士業者に依頼した様子はないんです。こんなご時世だから、専門家・有資格者・・・といったことに拘ることは言いたくない。身近な人に支援してもらって給付金を受給することになったのなら、よかったじゃないかと思える。

しかし冒頭に書いたような報道があると、そうも思ってられないですね。

実は、こうした給付金申請、補助金申請などは、本当に気持ちばかりのお礼しか受け取っていないんです。申請者の売り上げ情報を知ることになるから、内容によっては受け取っていないというか、受け取れないこともあります。うちの事務所に頼んでくれれば誰でも廉価で申請は行います。損した思いをさせることはありません。

他の方を頼った人達がいい方にお願いできていたらいいんですが。

給付金、補助金申請業務だけではなくて、許認可業務や、遺言や相続、終活関連の業務でも似たようなことはある。その人は誰なんだろうと思うこと。「行政書士合格者」「行政書士有資格者」と名刺に記載して相談業務を行っている人がいる。地域の行政書士なら、ほぼ全員知っているけど、こういった名刺の人達は知らない。登録者ではないんでしょうね。

未登録者が資格者のように活動するのは違法ですよ。