東京都の子育てサポート「018サポート」が始まります。

都内に在住する0歳から18歳までの子どもに対し
月額5,000円を支給をする制度が始まります。
この制度は、子どもの学びや育ちを支えることにより、
「子育てのしやすい東京」の実現を目指すというものです。

申請はオンラインでできます。

遺言について知っていただきたいこと

遺言は

  • まだまだ誤解がありますが、「遺書(いしょ)」ではありません。法律文書です。自身に関する財産関係や身分関係について、意思表示を示すものです。
  • 遺言は15歳から作成することができます。それでは何歳まで作成可能でしょうか?年齢による制限はありませんが、判断能力が衰えてくると、遺言は作成できなくなります。つまり元気なうちにしか遺言は書けないのです。そう、遺言が作成できるのは元気な証拠ということです。

遺言がないと

  • 法定相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めていくことになります。
  • 協議の方向性は話し合ってみなければわかりません。法定相続分は立場によって大小あります。しかし、協議を整えて遺産分割協議書を作成することができなければ、相続を行うことはできません。全員の同意があり、署名、押印が必要なのです。この意味で相続人は対等の立場とも言えます。親でも子でも、長子でも末子でも対等といえるということです。
  • 法手続き上、本来は無関係なのですが、法定相続人の配偶者の意向が影響してくる場合もあります。
  • 遺産分割協議が整っても、相続手続きは猥雑であります。

遺言がある

  • 自分の財産の最後の使い道を自分で決めるのですから、自由に決めることができます。
  • 法定相続分に関係なく決めてよく、誰からの同意も必要ありません。但し、遺留分や遺された家族の平穏に対する配はした方が良いでしょう。
  • 遺された人の相続手続きが楽になります。遺産分割協議を行う必要はなく、集める書類も少なくて済みます。
  • 遺言がないことで相続手続きが行えず、放置されているケースは少なくはありません、

自筆証書遺言

・自分で保管

 費用がかからず、書き直しも容易でありますが、遺された人は結構大変です。

 本当に本人の意思によるものなのかについて、証明することは困難です。

 紛失、破棄、改ざん等の心配があります。

・法務局保管

 安い費用で保管してくれ、相続開始において裁判所の検認手続きが不要となります。

 遺言内容の真正までの判断はしないため、自筆ならではの争いの元は消せません。

公正証書遺言

  • 現在の制度では、これが最もお薦めの方法です。
  • 元裁判官等が務める公証人が、遺言者の判断能力、内容についての意思、財産、身分関係の裏付け等について確認して作成するものであり、遺言の信用度が高く、相続手続きが簡便になります。
  • 原本は公証役場で保管されます。紛失、書換え、破棄等の心配はありません。

「もっとTokyo」が再開する

公式ページが更新されていないので確かな情報はわからないのですが、更新され次第随時掲載していきます。

現在他のサイトで出ている情報は以下の通りです。

対象者

東京都内在住者

割引額

泊まり旅行:5,000円/1泊

日帰り旅行:2,500円

利用条件

  • 3回目のワクチン接種済み証明書
  • 院生証明書等の提示

参考

https://www.tour.ne.jp/matome/articles/j578/

補助員が増えました!

補助者が2人増えました!

以下の写真がIT担当の補助員です(この投稿も僕が書いています☺️

もう一人はシャイなので、、、

ドライブが趣味なので個人的なドライブの写真も共有していこうと思います!日本の良さを発信していければいいなと思います!!

補助者 日本舞踊(花柳流 名取)

2020年多かった依頼について

相続手続き

手続きをされる方が忙しかったり、年配の方だったり、こうした手続きが苦手だという方からの相談が多いです。戸籍集めのみの依頼もありますよ。

遺言

コロナの影響もあり、比較的若い方からの相談も増えました。若い方は持病をお持ちだという事情がある方が多かったように思います。遺言は15歳から書けますからね。

離婚公正証書

1年を通じて相談はありますが、特に夏から秋にかけての相談が多いです。お子様の保育園入所手続きに間に合わせたい事情があるのですね。

契約書見直し

多くはコロナ禍で新規事業の開始、事業形態の変更を行う事業者様からの相談。改めて社内の契約書類を見直したいというお客様も少なくはありませんでした。

会社書類の作成

新規事業を始められる事業者様、融資を受けたいという事業者様からの相談が多かったです。融資を受けるにあたって、提出できるような会社書類を揃えたいというものです。

各種許認可手続き

事業再編を行いたいというお客様が多く、例年以上にご相談がありました。

古物商許可

ネットを利用しての取引を行う方からのご依頼が多くありました。

気軽にご相談下さい。

前職は福祉職です。そのためか「話しやすかった。」「こんなに何でも相談していいとは思わなかった。」というお声をいただいております。法律関係の相談なんて初めてで・・・

という方もお気軽にお問い合わせ下さい。

離婚業務のシーズン?

あかね雲行政書士事務所 所長の藤後淳一です。

業務によっては1年のある時期に集中して依頼をいただくという特徴を持つものがあります。離婚協議書作成、離婚公正証書作成もその一つと言えます。

離婚に季節なんて関係あるのだろうか。

確かに1年を通して依頼はあるものの、夏から秋には件数が増える傾向があるのです。またこの時期の依頼者様は急ぎの方が多いのも特徴です。これは次年度の保育園の申し込みが関係しているようです。夫婦そろっている状態での申請と、シングルになられての申請とでは、優先順位が違うのだそうです。

あかね雲行政書士事務所では、依頼者様の公正証書の作成が締切日までに間に合わない場合は、離婚協議書作成中であることの証明書をお渡しし、行政担当窓口に提出していただいています。この証明書の取り扱いは、役所によって異なりますので、必ずしも効果があるとは言えません。

この証明書をお渡しした後に、「費用はいくらですか?」と聞かれることがありますが、いりません。もちろん無料です。

行政書士でない(未登録)人が行政書士業務を行うのは違法。「行政書士有資格者」「行政書士合格者」が行政書士のような対応、相談を行うのも違法。

東京都感染拡大協力金、持続化給付金等の公的給付金に関して、不正受給のニュース、特集が行われることがあります。

そういえば、私にもこんな経験がありますよ。

申請依頼の連絡が来た・・・と思ったら、「知人が申請してくれることになったので、その人にお願いすることにします。」、「知り合いの方が、知人を紹介してくれることになったから、お願いしていたけどキャンセルします。」という連絡があって、話がなくなるというもの。

気になるのは「知人」って誰なんだろうということ。行政書士に限らず、地域の士業者は知っている人が多い。キャンセルした方たちは、こうした士業者に依頼した様子はないんです。こんなご時世だから、専門家・有資格者・・・といったことに拘ることは言いたくない。身近な人に支援してもらって給付金を受給することになったのなら、よかったじゃないかと思える。

しかし冒頭に書いたような報道があると、そうも思ってられないですね。

実は、こうした給付金申請、補助金申請などは、本当に気持ちばかりのお礼しか受け取っていないんです。申請者の売り上げ情報を知ることになるから、内容によっては受け取っていないというか、受け取れないこともあります。うちの事務所に頼んでくれれば誰でも廉価で申請は行います。損した思いをさせることはありません。

他の方を頼った人達がいい方にお願いできていたらいいんですが。

給付金、補助金申請業務だけではなくて、許認可業務や、遺言や相続、終活関連の業務でも似たようなことはある。その人は誰なんだろうと思うこと。「行政書士合格者」「行政書士有資格者」と名刺に記載して相談業務を行っている人がいる。地域の行政書士なら、ほぼ全員知っているけど、こういった名刺の人達は知らない。登録者ではないんでしょうね。

未登録者が資格者のように活動するのは違法ですよ。

財産が少なければ、遺言書はいらない?

「財産が少ないから遺言なんてウチには関係ない話と思っていました。」

お身内の方がお亡くなりになり、相続のことで事務所に相談に来られる方のほとんどが仰ります。こうしたご相談をうかがっていると

「財産が少ない→相続税はかからない」ということと

「財産が少ない→相続争いは起こらない」ということを

混同されている方が少なくないことに驚かされます。

遺言がないと、相続人は相続についてゼロから話し合わなければなりません。

遺言がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は前相続人の共有状態となります。

多くの相続のケースでは、生活されていた不動産(土地・建物・・・マンションもです)が相続財産全体の大半を占めます。その他預貯金等の財産があったとしても、不動産の価値と比べると少額のものに留まる場合がほとんどです。相続人が1人なら問題はないのですが、相続人が複数いれば、全員が納得する配分で分けることはもちろん、法定相続分で分けることは難しいでしょう。

被相続人が遺言を遺さず亡くなった時点で、相続財産は前相続人の共有状態になります。これは相続財産が多くても少なくても同じです。誰が何を相続するかを決めるには、相続人全員で話し合って決めなければなりません。もちろんご家庭によりますが、この話し合いは容易でないことが多いのです。

自分が亡くなった後の配偶者を守るために、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。