財産が少なければ、遺言書はいらない?

「財産が少ないから遺言なんてウチには関係ない話と思っていました。」

お身内の方がお亡くなりになり、相続のことで事務所に相談に来られる方のほとんどが仰ります。こうしたご相談をうかがっていると

「財産が少ない→相続税はかからない」ということと

「財産が少ない→相続争いは起こらない」ということを

混同されている方が少なくないことに驚かされます。

遺言がないと、相続人は相続についてゼロから話し合わなければなりません。

遺言がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は前相続人の共有状態となります。

多くの相続のケースでは、生活されていた不動産(土地・建物・・・マンションもです)が相続財産全体の大半を占めます。その他預貯金等の財産があったとしても、不動産の価値と比べると少額のものに留まる場合がほとんどです。相続人が1人なら問題はないのですが、相続人が複数いれば、全員が納得する配分で分けることはもちろん、法定相続分で分けることは難しいでしょう。

被相続人が遺言を遺さず亡くなった時点で、相続財産は前相続人の共有状態になります。これは相続財産が多くても少なくても同じです。誰が何を相続するかを決めるには、相続人全員で話し合って決めなければなりません。もちろんご家庭によりますが、この話し合いは容易でないことが多いのです。

自分が亡くなった後の配偶者を守るために、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。