都内に在住する0歳から18歳までの子どもに対し
月額5,000円を支給をする制度が始まります。
この制度は、子どもの学びや育ちを支えることにより、
「子育てのしやすい東京」の実現を目指すというものです。
申請はオンラインでできます。
- 東京都018サポートポータルサイト:https://018support.metro.tokyo.lg.jp/
相続・遺言・離婚相談対応多数!前職は福祉職です。親身な対応を心がけています。南武線 稲城長沼駅から徒歩3分 *ご相談は予約制です。
都内に在住する0歳から18歳までの子どもに対し
月額5,000円を支給をする制度が始まります。
この制度は、子どもの学びや育ちを支えることにより、
「子育てのしやすい東京」の実現を目指すというものです。
申請はオンラインでできます。
遺言は
遺言がないと
遺言がある
自筆証書遺言
・自分で保管
費用がかからず、書き直しも容易でありますが、遺された人は結構大変です。
本当に本人の意思によるものなのかについて、証明することは困難です。
紛失、破棄、改ざん等の心配があります。
・法務局保管
安い費用で保管してくれ、相続開始において裁判所の検認手続きが不要となります。
遺言内容の真正までの判断はしないため、自筆ならではの争いの元は消せません。
公正証書遺言
公式ページが更新されていないので確かな情報はわからないのですが、更新され次第随時掲載していきます。
現在他のサイトで出ている情報は以下の通りです。
東京都内在住者
泊まり旅行:5,000円/1泊
日帰り旅行:2,500円
参考
補助者が2人増えました!
以下の写真がIT担当の補助員です(この投稿も僕が書いています)
もう一人はシャイなので、、、
ドライブが趣味なので個人的なドライブの写真も共有していこうと思います!日本の良さを発信していければいいなと思います!!
手続きをされる方が忙しかったり、年配の方だったり、こうした手続きが苦手だという方からの相談が多いです。戸籍集めのみの依頼もありますよ。
コロナの影響もあり、比較的若い方からの相談も増えました。若い方は持病をお持ちだという事情がある方が多かったように思います。遺言は15歳から書けますからね。
1年を通じて相談はありますが、特に夏から秋にかけての相談が多いです。お子様の保育園入所手続きに間に合わせたい事情があるのですね。
多くはコロナ禍で新規事業の開始、事業形態の変更を行う事業者様からの相談。改めて社内の契約書類を見直したいというお客様も少なくはありませんでした。
新規事業を始められる事業者様、融資を受けたいという事業者様からの相談が多かったです。融資を受けるにあたって、提出できるような会社書類を揃えたいというものです。
事業再編を行いたいというお客様が多く、例年以上にご相談がありました。
ネットを利用しての取引を行う方からのご依頼が多くありました。
気軽にご相談下さい。
前職は福祉職です。そのためか「話しやすかった。」「こんなに何でも相談していいとは思わなかった。」というお声をいただいております。法律関係の相談なんて初めてで・・・
という方もお気軽にお問い合わせ下さい。
あかね雲行政書士事務所 所長の藤後淳一です。
業務によっては1年のある時期に集中して依頼をいただくという特徴を持つものがあります。離婚協議書作成、離婚公正証書作成もその一つと言えます。
離婚に季節なんて関係あるのだろうか。
確かに1年を通して依頼はあるものの、夏から秋には件数が増える傾向があるのです。またこの時期の依頼者様は急ぎの方が多いのも特徴です。これは次年度の保育園の申し込みが関係しているようです。夫婦そろっている状態での申請と、シングルになられての申請とでは、優先順位が違うのだそうです。
あかね雲行政書士事務所では、依頼者様の公正証書の作成が締切日までに間に合わない場合は、離婚協議書作成中であることの証明書をお渡しし、行政担当窓口に提出していただいています。この証明書の取り扱いは、役所によって異なりますので、必ずしも効果があるとは言えません。
この証明書をお渡しした後に、「費用はいくらですか?」と聞かれることがありますが、いりません。もちろん無料です。
東京都感染拡大協力金、持続化給付金等の公的給付金に関して、不正受給のニュース、特集が行われることがあります。
そういえば、私にもこんな経験がありますよ。
申請依頼の連絡が来た・・・と思ったら、「知人が申請してくれることになったので、その人にお願いすることにします。」、「知り合いの方が、知人を紹介してくれることになったから、お願いしていたけどキャンセルします。」という連絡があって、話がなくなるというもの。
気になるのは「知人」って誰なんだろうということ。行政書士に限らず、地域の士業者は知っている人が多い。キャンセルした方たちは、こうした士業者に依頼した様子はないんです。こんなご時世だから、専門家・有資格者・・・といったことに拘ることは言いたくない。身近な人に支援してもらって給付金を受給することになったのなら、よかったじゃないかと思える。
しかし冒頭に書いたような報道があると、そうも思ってられないですね。
実は、こうした給付金申請、補助金申請などは、本当に気持ちばかりのお礼しか受け取っていないんです。申請者の売り上げ情報を知ることになるから、内容によっては受け取っていないというか、受け取れないこともあります。うちの事務所に頼んでくれれば誰でも廉価で申請は行います。損した思いをさせることはありません。
他の方を頼った人達がいい方にお願いできていたらいいんですが。
給付金、補助金申請業務だけではなくて、許認可業務や、遺言や相続、終活関連の業務でも似たようなことはある。その人は誰なんだろうと思うこと。「行政書士合格者」「行政書士有資格者」と名刺に記載して相談業務を行っている人がいる。地域の行政書士なら、ほぼ全員知っているけど、こういった名刺の人達は知らない。登録者ではないんでしょうね。
未登録者が資格者のように活動するのは違法ですよ。
「財産が少ないから遺言なんてウチには関係ない話と思っていました。」
お身内の方がお亡くなりになり、相続のことで事務所に相談に来られる方のほとんどが仰ります。こうしたご相談をうかがっていると
「財産が少ない→相続税はかからない」ということと
「財産が少ない→相続争いは起こらない」ということを
混同されている方が少なくないことに驚かされます。
遺言がないと、相続人は相続についてゼロから話し合わなければなりません。
遺言がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は前相続人の共有状態となります。
多くの相続のケースでは、生活されていた不動産(土地・建物・・・マンションもです)が相続財産全体の大半を占めます。その他預貯金等の財産があったとしても、不動産の価値と比べると少額のものに留まる場合がほとんどです。相続人が1人なら問題はないのですが、相続人が複数いれば、全員が納得する配分で分けることはもちろん、法定相続分で分けることは難しいでしょう。
被相続人が遺言を遺さず亡くなった時点で、相続財産は前相続人の共有状態になります。これは相続財産が多くても少なくても同じです。誰が何を相続するかを決めるには、相続人全員で話し合って決めなければなりません。もちろんご家庭によりますが、この話し合いは容易でないことが多いのです。
自分が亡くなった後の配偶者を守るために、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。