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おこめ券について

お米クーポン

1枚500円なのにお米440円分としか交換できないものらしい!?

現金給付であろうとクーポン配布であろうと、一時的に得した(得はないのだが)気分になるだけで、物価高対策になるとは思わない。配られたものを消費した後、生活は何か改善するのだろうか。全く変わらないだろう。単なる一時的なバラマキに過ぎない施策を物価高対策などと銘打たないでほしいものだ。とはいえ、政府が現金給付をやめて、お米券を配ることを選択することには何か理由があるはずだ。その理由とは何だろうか。

まず、お米券配布と言っても、政府・自治体が新たにお米券を刷って国民に配るというものではない。お米券としては、既に「全米販」と「全農」が発行している既存のお米券が使われる。自治体の事務負担を増大させないということなのだろう。税金でこの2団体からお米券を購入して国民に配るということになる。ここで税金で購入するといっても、国が直接購入するのではない。購入することになるのは全国の自治体だというのである。

まず物価高対策として国から全国の自治体に総額2兆円の特別交付金(重点支援地方交付金)が交付される。この交付金は自治体が物価高対策として自由に利活用できる性質のものだ。物価高対策としてお米券の購入を選択した自治体が2団体のお米券を購入することになる。

ところで、このお米券は1枚500円なのにお米440円分としか交換できないという話を聞いた。残りの60円分は印刷代+配送代+事務手数料(マージン)としてこの2団体に入ることになるというのだ。もちろんそれなりに費用がかかることは理解できるが、経費率としては12%に上る計算になる。500億円のお米券を配れば、団体は60億円を得ることになる。2団体としては特需に違いない。

この2団体といえば、自民党への選挙支援や農水省役人の天下り等政官業癒着の問題が指摘されている。政治献金、選挙支援、天下り受け入れなどによる癒着の構図があるというのだ。ここに現金給付ではなく、クーポン券を配布することを選択する理由があるのだろう。政府と緊密な関係がある業界に利益をもたらせば、政治資金、選挙支援、天下りの受け入れなどの見返りが得られることになる。国民を直接支援したところで、政官はこのような利益を得ることはできない。だからこそ、いずれも物価高対策として効果がないとはわかっていても、現金給付(国民の直接支援)ではなく、クーポン券配布(業界へのバラマキにとる国民への間接支援)を選択するのではないか。国民を直接支援しても、政官からすれば政治献金、選挙支援、天下り受け入れといった見返りが得られない。国民を直接支援したところで、うま味などないのだ。農水省が米価の維持に躍起になっているのは、全国の米農家を守るのではなく、業界を守るためであると言われるが、まあそうだろう。

お米だけではない、同じく物価高対策の目玉である「電気・ガス代支援」も電力・ガス会社への補助金で行われることになった。国民に直接現金を配るというのではなく、業界に補助金を配る形となったのだ。表向きは国民の生活を支援すると謳いながら、国民を直接支援することは行わない。業界に補助金を配り、このことで国民へは間接支援を行うにとどめるというのである。これは伝統的に自民党が行ってきた手法である。ずっとこのようなことをしてきたのである。私は高市首相に期待をしている。高市首相はこんなことをしたくないのではなかろうか。

コメ、農業だけでなく水産物も食べられなくなる!?

コメだけではなくて漁業資源も危ない

水産改革関連法案を聞いたことがありますか。漁業をめぐる状況も着々と変化しています。

2018年6月の施政方針演説のなかで、水産政策の改革を政府方針として位置づけ、同年12月に70年ぶりの抜本改革として改正漁業法が施行されました。

それまでの漁業権は漁協や漁業者に優先的に割り当てられていました。改正漁業法が施行されることにより、一般企業などが参入できるよう変更になったのです。

30年前には1000万トンを超えていた日本の漁獲量(水揚量)は、今や500万トン以下と半減しています。減少に歯止めをかけるために、外部からの企業を参入させて、おもに養殖業の漁獲量を拡大しようという狙いが国にはある、というのが建前です。

一般企業には外資も含まれています。これまで日本で獲れた魚は日本のものとして日本人が食べていたのに、これからは日本で獲れた魚であっても日本のものではなくなってしまう危険性があるのです。

海洋法では近海でとれたものはその国のものになります。この法律は近海の占有権をなくしてしまうということです。つまり日本の各浜には漁協がありますが、外資を含む民間企業の参入が可能になり、最終的には漁業権を入札で譲渡可能にするというのです。

もしそうなると、日本の近海で獲れたものであっても、日本人の許可なく、すぐに外国に持っていくことができるようになります。日本の海産物であっても、中国に持っていこうが、アメリカにもっていこうが企業の自由になるのです。

新聞で「漁業権の見直しで、日本人はこれまでのようには魚を食べることができなくなる」といった記事を読んだ人もいるかもしれません。

どうして何でも外国資本に開放していくのだろう。

東京大学の鈴木宜弘先生は著書『亡国の漁業権解放』の中で、そもそも日本の漁獲量減少の原因は以下のものが主因としています。

①大資本漁業による乱獲

②行き過ぎた貿易自由化

③大規模小売業を頂点とする流通業界の買いたたき

私はこの他に以下のような要因もあると考えています。

④1次産業で働く人達やブルーワーカー・エッセンシャルワーカーの人達を大事に

してこなかったこと

⑤少子化、地方過疎化による若い世代の流出等による後継者不足

⑥「安いところから買えばいい」といった発想で、国内の生産者、モノづくりを衰

退させることは、長期的には国家の存続の危機にまで繋がっていくということに

考えが至らなかったこと

改正漁業法は共同体的、SDGs的な漁業を行ってきていた漁業者の人達に「非効率」の汚名を着せて、乱獲を行っている大型資本漁業を儲けさせようとするものです。「成長産業化」の名目のもとに、ゲノム編集魚を大量投入した大規模養殖を可能にするということも目指しています。

何を目指し、誰のために立てられているか!?という政策は多々ありますが、これもその一例です。

読んでいただきたい本 1『国民は知らない「食糧危機」と「財務省」の不適切な関係』

こんな方におすすめ

〇農業に興味がある方

〇世界で最初に飢える国がどこか知りたい方

〇アメリカから入ってくる食糧は危険である可能性があることを知りたい方

〇効率重視の農業生産物は危険なものになりやすいそれはなぜか知りたい方

〇遺伝子組み換え食品を世界で一番食べている国がどこか知りたい方

〇どうしてコメ不足が起こったのか。その原因の一端を知りたい方

〇日本の酪農家がどんどん減少している。その原因は何か知りたい方

〇今後の食品購入、食糧消費において、どんなことに気をつけていくべきか考えてみた い方

事前入国審査「JESTA」導入の方向

最近、外国籍者の犯罪や事故が目立つようになっています。彼らの犯罪や事故の件数が増えていることに注意を引かれますが、その内容や事後の言動が日本人の感覚では考えられない驚かされるものが少なくはないように感じます。

この状況を受けてか、ビザが免除されている国の外国人を対象として、オンラインにより渡航前認証を行う制度(JESTA)が導入されるようです。これは不法滞在やテロ対策を目的とするもので、アメリカの渡航前電子渡航認証制度(ESTA)を参考として検討されたものとのことです。

制度の導入は有益なものと思いますが、併せて訪日者数の制限、滞在者や在留者を管理する制度の整備をについても進めてもらいたいと思います。

このような考え方は時代に逆行するものとの評価を受けそうですね。とはいえ、コンプライアンス意識やモラルスタンダードが異なる人たちと共生していくには、再整備しなければならない社会制度は少なくなく、日本人の心の準備も必要だと思います。

もはや外国籍者は必ずしも少数者とはいえません。特に多い在日中国人の人数は既に山梨県の人口よりも多いのです。また日本語・日本文化に慣れていない不自由な生活を余儀なくされている人とはいえなくなっています。SNS等のツールの活用により、日本語、日本人を必要とせず、○○国人圏で生活をしていくことができるのです。

「外国人=少数者=慣れない生活を余儀なくされている人=保護しなければならない存在」という考え方は少しずつ変えていかなければならない時代になってきたということでしょうね。お互いに対等に尊重し合い、共生していけるような環境づくりを期待したいです。

食料供給困難事態対策法

異常気象や国際状況の悪化などで主要な食料が不足した場合に、政府が対策本部を設け〇食料の供給状況について正確な情報を取りまとめ、〇必要に応じて生産や輸入の増加を要請するなど、国民に確実に食料が届くような対策を講じるための有事立法です。 令和6年の通常国会で成立し、令和7年4月から施行されます。   

根保証に関する契約について

過去に締結した連帯保証契約について相談を受けました。保証の対象となる金額の定めのない根保証契約です。根保証とは将来の不特定の債務に関して保証を行うというものです。この点2020年の民法改正により、極度額(保証の上限額)を定めなければならなくなりました。2020年4月1日以降に締結した極度額の定めのない根保証契約は無効となります。

東京都の子育てサポート「018サポート」が始まります。

都内に在住する0歳から18歳までの子どもに対し
月額5,000円を支給をする制度が始まります。
この制度は、子どもの学びや育ちを支えることにより、
「子育てのしやすい東京」の実現を目指すというものです。

申請はオンラインでできます。

遺言について知っていただきたいこと

遺言は

  • まだまだ誤解がありますが、「遺書(いしょ)」ではありません。法律文書です。自身に関する財産関係や身分関係について、意思表示を示すものです。
  • 遺言は15歳から作成することができます。それでは何歳まで作成可能でしょうか?年齢による制限はありませんが、判断能力が衰えてくると、遺言は作成できなくなります。つまり元気なうちにしか遺言は書けないのです。そう、遺言が作成できるのは元気な証拠ということです。

遺言がないと

  • 法定相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めていくことになります。
  • 協議の方向性は話し合ってみなければわかりません。法定相続分は立場によって大小あります。しかし、協議を整えて遺産分割協議書を作成することができなければ、相続を行うことはできません。全員の同意があり、署名、押印が必要なのです。この意味で相続人は対等の立場とも言えます。親でも子でも、長子でも末子でも対等といえるということです。
  • 法手続き上、本来は無関係なのですが、法定相続人の配偶者の意向が影響してくる場合もあります。
  • 遺産分割協議が整っても、相続手続きは猥雑であります。

遺言がある

  • 自分の財産の最後の使い道を自分で決めるのですから、自由に決めることができます。
  • 法定相続分に関係なく決めてよく、誰からの同意も必要ありません。但し、遺留分や遺された家族の平穏に対する配はした方が良いでしょう。
  • 遺された人の相続手続きが楽になります。遺産分割協議を行う必要はなく、集める書類も少なくて済みます。
  • 遺言がないことで相続手続きが行えず、放置されているケースは少なくはありません、

自筆証書遺言

・自分で保管

 費用がかからず、書き直しも容易でありますが、遺された人は結構大変です。

 本当に本人の意思によるものなのかについて、証明することは困難です。

 紛失、破棄、改ざん等の心配があります。

・法務局保管

 安い費用で保管してくれ、相続開始において裁判所の検認手続きが不要となります。

 遺言内容の真正までの判断はしないため、自筆ならではの争いの元は消せません。

公正証書遺言

  • 現在の制度では、これが最もお薦めの方法です。
  • 元裁判官等が務める公証人が、遺言者の判断能力、内容についての意思、財産、身分関係の裏付け等について確認して作成するものであり、遺言の信用度が高く、相続手続きが簡便になります。
  • 原本は公証役場で保管されます。紛失、書換え、破棄等の心配はありません。

「もっとTokyo」が再開する

公式ページが更新されていないので確かな情報はわからないのですが、更新され次第随時掲載していきます。

現在他のサイトで出ている情報は以下の通りです。

対象者

東京都内在住者

割引額

泊まり旅行:5,000円/1泊

日帰り旅行:2,500円

利用条件

  • 3回目のワクチン接種済み証明書
  • 院生証明書等の提示

参考

https://www.tour.ne.jp/matome/articles/j578/